当社とご契約中、またはご検討中のお客様からもっとも多く頂くご質問が「廃棄物の種類や分別方法」にまつわるご質問となります。
当社とご契約を頂いたお客様に対しましては誠心誠意を尽くしてサービスを提供しておりますが、日常的に排出される廃棄物全てを事前に管理することは難しいこと、また「廃棄物処理法:第3条」の観点からも廃棄物の分別はお客様自らにお願いをさせて頂く形となります。
限りある貴重な資源を守り、環境や社会への負荷を軽減するためにも何卒ご理解・ご協力をお願い致します。
廃棄物処理法:第3条とは
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない
環境省「排出事業者責任の徹底について」
※当ページは企業活動や個人事業などの事業活動を伴った廃棄物の分別方法について解説をしております。一般のご家庭における廃棄物の分別方法につきましては行政よりわかりやすい資料が発行されておりますのでそちらの情報をご参照くださいませ。
参考:ごみと資源の分け方・出し方BOOK
事業活動に伴う廃棄物の分別方法
事業活動に伴い排出された廃棄物は「一般廃棄物」「資源ごみ」「産業廃棄物」の3つに大別できます。
ここから回収後の処分を効率よく処理するために種別でまとめ、下図の形で分類頂けるようにご協力をお願いしております。
一般廃棄物(可燃ごみ)
廃棄物を回収、運搬した後に持ち込む処理施設にて焼却可能な廃棄物、いわゆる「燃えるごみ」の中から下記に該当する廃棄物を省いたすべてが一般廃棄物に該当します。
- 資源ごみ
- 産業廃棄物
- 粗大ごみ
- 家電4品目
ただし、事業者が行っている業態・業種によって同じ品目でも産業廃棄物として扱うか、一般廃棄物として扱うかが異なります。(詳しくは当ホームページの廃棄物の種類についてをご参照ください)
そのため、こちらのページにおける解説は広範な事業に適用できるような一般論として分別の例をご紹介させて頂いております。
可燃ごみの回収事例
排出時の注意点
- 分別の有無確認のため透明の袋にて排出してください。
- 水分は十分に切ってから廃棄して下さい。
- 食用廃油はしっかり固めてから廃棄して下さい。
- プラスチック製の留め具やボタンは外してください
資源ごみ
資源ごみとは、可燃ごみ、不燃ごみを問わず回収後に再び資源として利用が可能な廃棄物を指します。
同じ金属製の廃棄物でも資源として活用できるもの、活用できないもの、産業廃棄物として扱うものと分かれていきます。
再利用できるはずの資源ごみを分別せずに可燃ごみとして排出し焼却してしまうことは、本来は手に入るはずだったお金を自らのお金を使って燃やしている、そんな極めて非生産な状況と言えます。
このような無駄を省いていくことで、本当にお金を投資すべき問題に向き合っていくことができるようになります。
資源ごみの回収事例
資源ごみは下記のカテゴリ別に分別(袋を分けた状態)して排出してください。
■金属ごみ
- 分別の有無確認のため透明の袋にて排出してください。
- 塗料の入った缶は全て使い切ってから排出してください。
■ダンボール・新聞・雑誌・布類
- ダンボールは折りたたんで排出してください。
- 紐やPPバンドなどで束ねて排出してください。
■アルミ缶・スチール缶
- 飲料缶(スチール・アルミ)とそれ以外の用途(缶詰など)の缶は別の袋に分けてください。
- アルミ缶とスチール缶は同じ袋に入れて頂いて構いません。
■ペットボトル
- ペットボトルは潰した状態で排出してください。
- ラベル・キャップは外して後述の「プラスチック製容器包装」へ排出してください。
■ビン
- フタは外して後述の「その他の不燃ごみ」へ排出してください。
産業廃棄物
産業廃棄物とは事業活動に伴い生じる廃棄物の中で法令によって規定された20種類の廃棄物のことを指します。(詳しくは当ホームページの廃棄物の種類についてをご参照ください)
お客様に産業廃棄物の具体的なイメージをお聞かせ頂くと「瓦礫や金属製の建築廃材、タイヤやゴム製品、大型の電化製品や廃油」など、環境に著しく負荷や損害を与えるような印象を受ける品目が挙がることがほとんどです。
ですが、お客様が行う業種によって「紙くず」や「生ゴミ」も産業廃棄物に該当する可能性がございます。
日々の事業でどのような廃棄物が生じるか、そしてそれらの廃棄物はどの種別に該当するか。
このような廃棄物に関する知識を一通り把握しておくことは、決して対岸の火事とは言えない廃棄物絡みのトラブルを未然に防ぐリスクマネジメントになります。
ぜひ、いま一度ご確認と再点検の程、宜しくお願い申し上げます。
産業廃棄物の回収事例
特にお問い合わせを多く頂く廃棄物になります
プラスチックゴミは下記の3種類に分かれます。
それぞれ袋を分けて、分別確認が取れるよう透明な袋を用いて排出をするようご協力宜しくお願い致します。
■①プラスチック製容器包装
- 中身はキレイに洗い流してから排出してください。
- PPバンドに留め具がついている場合は外して「硬質プラスチック」へ排出してください。
- 上記の品目もプラチックマークがついていればこちらへ排出してください。
■②硬質プラスチック
- 曲げると割れるもの、曲げると白っぽく変色するものは硬質プラスチックの可能性が高いです。
- どうしても判別がつかない場合はご質問ください。
■③発泡スチロール・トレイ
- 魚のウロコや血などは洗い流してから排出してください。
■ガラス・陶磁器・蛍光灯
- 割れたガラス、陶磁器、蛍光灯は「われもの」と記載して排出してください。
- くれぐれもお怪我などされませんようご用心ください。
■小型家電
- 上記以外でも様々な家電が回収可能です。
- テレビや冷蔵庫などの「家電4品目」は小型家電として取り扱えません。
■レンガ・瓦・ブロック・瓦礫
- これらの建築資材は一般廃棄物として処分できませんのでご注意ください。
■タイヤ・ゴム製品
- タイヤは「適正処理困難物」に指定されているため自治体では処分できません。
■消火器
- 消火器は自治体では処分できませんのでご相談ください。
■ライター・点火棒
- ガス、またはオイルを使い切ってから排出してください。
■電池
■スプレー缶
- スプレー缶は下記の手順で排出してください。
- 中身を全て使い切ってください
- 屋外でガス抜きをしてください(シューという音がしなくなるまでボタンを押します)
- 缶に穴をあけてください
- 透明の袋に入れて排出してください
粗大ゴミ
粗大ごみの定義は自治体ごとに異なりますが、指定のゴミ袋に入らないようなサイズの廃棄物であれば基本的に粗大ゴミとして扱われます。
布団やタンスやベッドなどの可燃性の品目からオフィスチェアやホワイトボード、脚立など不燃性の品目まで、サイズの大きな廃棄物は粗大ごみとして扱います。
ただし、事業に伴ない生じた廃棄物の場合は品目や業種によって産業廃棄物に該当する場合がございます。
また、後述の「家電リサイクル品」は粗大ゴミとして排出することができませんのでご留意くださいませ。
粗大ゴミの回収事例
家電リサイクル品
2001年4月より施工された「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)」により下記の品目は粗大ごみや一般廃棄物として排出することができなくなりました。
- エアコン
- テレビ(液晶、ブラウン管、液晶)
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・衣類乾燥機
可燃ごみの回収事例
分別の徹底、廃棄物の減量化に何卒ご協力くださいませ
日々の事業で排出される廃棄物を正しく分別することで、まだまだ使える資源を効率的に再利用することができ、最終的な総量を大幅に削減できます。
その結果、廃棄物の埋立地である最終処分場の残余年数を伸ばしたり、焼却炉の焼却効率を引き上げたり、廃棄物の処分に係るコストを引き下げるなど様々なメリットを享受できます。
事業によって収めた税金が正しい形で社会に還元されるためには、できる限り無駄なコストを下げていくことが大切だと私たちは考えております。
未来を生きる子供達に美しい環境と故郷を引き継ぐためにも、何卒ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
当ページにて解決できない不明点やご質問など御座いましたら、どうぞお気軽にご相談くださいませ。